第1.2版
第1章 総則
(適用範囲)
第1条
本規定は、「山へいこうよ」(代表 椿健、 以下本会)が主催する初心者向けの登山講習会および中級者向けの登山講習会(以下まとめて、定例会と称する)において主としてその安全性を一定程度担保するために、主催者と参加者との間で遵守すべき事項について定めます。
この規定に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
(用語の定義)
第2条
この規約で「定例会」とは、本会が主として登山の初心者に対して、登山の基本的なルール、山の歩き方、登山を通じた健康促進を目的とした講習と実地訓練を提供するもの、および前述の講習を実地で実践するための山行をいいます。
なお、本会は安全登山のための知識・技術の普及を通じて登山の魅力を万人に伝え、日本のみならず世界で登山を通じて人生を謳歌する人々を支援することをその設立目的としております。
2
この規約で「初心者向け講習会」とは、初心者講習レベルⅠ、Ⅱおよび雪山講習レベルⅠが該当します。
講習会の具体的な内容と実施場所は、別途手順書にて定めます。
3
この規約で「中級者向け講習会」とは、初心者講習レベルⅢおよび雪山講習レベルⅡが該当します。
4
この規約で「安全」とは、登山中の身体の安全を意味します。すなわち、登山活動に起因する事故、怪我、疾病等を可能な範囲で予防し、登山開始前の状態をなるべく保つことを意味します。
第2章 定例会参加の承認と拒否
(定例会の申込み)
第3条
定例会に参加しようとする人は、本会の提示する主催内容を読み、そこに規定されている注意事項に同意したのちに、本会が別に定める参加費とともに申し込まなくてはなりません。
2
第1項の参加費は、定例会代金として取り扱います。万が一参加者の都合でキャンセルになった場合は、その一部は取消料若しくは違約料として取り扱います。
3
定例会の参加に際し、特別な配慮を必要とする人は、参加の申込前に申し出てください。このとき、本会は可能な範囲内でこれに応じます。
4
前項の申出に基づき、本会が参加者のために講じた特別な措置に要する費用は、参加者の負担とします。
(定例会参加の拒否)
第4条
本会は、次に掲げる場合において、定例会の参加に応じないことがあります。
(1)
本会があらかじめ明示した参加者の条件を満たしていないとき。なお、各定例会の参加条件は別途、定例会毎に定めることとする。
別添1に、「雪山講習レベルⅡ」の講習会参加条件の具体例を示します。
(2)
応募参加者数が募集予定数に達したとき。
(3)
参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は定例会の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)
定例会主催者が定例会募集時に提示する、定例会実施までの遵守事項を遵守できないとき。
(5)
参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)
参加者が、本会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7)
参加者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて本会の信用を毀損し若しくは本会の運営を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)
その他、信頼関係の欠如等、本会の運営にとっての不都合があるとき。また、登山を楽しむ以外の目的(営業・勧誘行為、出会いなど)を主たる目的として参加していることが明らかになったとき。
第3章 定例会の計画の変更
(計画の変更)
第5条
本会は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の本会の関与し得ない事由が生じた場合において、計画の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、計画の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(参加者の交替)
第6条
本会の定例会に申し込みをしたのち、参加者がその権利を第三者に譲り渡すことはできません。これは、後述する安全性確保努力の観点からの決まりとなります。
第4章 契約の解除
(参加者の解除権)
第7条
参加者は、いつでも別添に定める取消料を本会に支払って定例会参加を解除することができます。
2
参加者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、定例会開始前に取消料を支払うことなく参加を解除することができます。
(1)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、定例会の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)
本会の責に帰すべき事由により、事前の案内に記載した計画に従った定例会の実施が不可能となったとき。
(本会の解除権等−定例会開始前の解除)
第8条
本会は、次に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、定例会開始前に定例会の参加を解除することがあります。
(1)
本会があらかじめ明示した参加者の条件を満たしていないとき。なお、各定例会の参加条件は別途、定例会毎に定めることとする。
(2)
参加者が病気、体力、登山スキルその他の事由により、当該定例会に耐えられないと認められるとき。
(3)
参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は定例会の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。また、登山を楽しむ以外の目的(営業・勧誘行為、出会いなど)を主たる目的として参加していることが明らかになったとき。
(4)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、定例会の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(本会の解除権−定例会開始後の解除)
第9条
本会は、次に掲げる場合において、定例会開始後であっても、参加者に理由を説明して、定例会の一部を解除することがあります。
(1)
参加者が病気、体力、登山スキルその他の事由により当該定例会の継続に耐えられないとき。
(2)
参加者が、定例会を安全かつ円滑に実施するための主催者の指示への違背、主催者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該定例会の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。また、登山を楽しむ以外の目的(営業・勧誘行為、出会いなど)を主たる目的として参加していることが明らかになったとき。
(3)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の本会の関与し得ない事由が生じた場合であって、定例会の継続が不可能となったとき。
(4)
現地の状況により計画の一部が実施できないとき。
(定例会代金の払戻し)
第10条
本会は、第8条の規定により定例会が解除された場合において、参加者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、定例会開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して14日以内に参加者に対し当該金額を払い戻します。払い戻しは銀行口座への振込によって行います。
2
第9条の規定による定例会開始後の当該定例会解除については、本会は払い戻しを行いません。
(定例会解除後の帰路手配)
第11条
本会は、第9条の規定によって定例会開始後に当該定例会を解除したときは、参加者の求めに応じて、参加者が当該定例会の山域の最寄り駅に戻るところまで行動を共にします。
2
前項の場合において、最寄り駅に戻るための行程に要する一切の費用は、参加者の負担とします。
第5章 安全管理
(安全管理)
第12条
本会は、参加者の安全な定例会の実施を確保することに努力し、参加者に対し次に掲げる指導を行います。これは、定例会を安全に実施する上で、とくに参加者が大きな怪我や疾病に罹ることなく定例会を終えることができるための最低限の努力であり、参加者の健康を保証するものでありません。
(1)
定例会参加が決まった参加者に対して、必要とされるトレーニングメニューや登山に関する知識を事前に提示します。
(2)
定例会や、定例会に備えて実施すべきトレーニングや登山知識に対する質疑について適宜回答します。
(3)
定例会に必要な装備の連絡をします。
(4)
上記の実施については、各定例会について実施記録を残すものとします。
第13条
参加者は、定例会申し込み後から終了までの間、定例会を安全かつ円滑に実施するための本会の指示に従い、実行しなくてはなりません。また、疑問があれば事前に質問することができます。
(1)
定例会参加に必要とされるトレーニングメニューを実施すること。提示された登山知識について学ぶこと。
(2)
定例会や、定例会に備えて実施すべきトレーニング、登山に関する知識に対して疑問があれば質問することができます。
(3)
定例会に必要な装備について、疑問があれば質問することができます。
(保護措置)
第14条
本会は、定例会中の参加者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが本会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は参加者の負担とし、参加者は当該費用を本会が指定する期日までに本会の指定する方法で支払わなければなりません。
第6章 責任
(本会の責任)
第15条
本会は、第5章に規定された活動により、参加者の安全を一定程度担保するようにできる範囲の努力をします。
2
前項にて「一定程度」というのは、定例会参加により身体の状況に支障が生じた結果「日常生活に著しい不具合が生じることを避けることができる程度」を意味します。
3
定例会後の筋肉痛、関節痛、日焼け等、一般的な登山に関わる不具合と同程度のものについては、本会の責任の範囲外とします。
4
講習会の内容については、定例会参加者の経験に応じてその内容、レベルを適正化します。
5
本会は、定例会とは関係なく参加者個人間で生じたトラブル等に関しては一切責任を負いません。
(参加者の責任)
第16条
参加者は、本会の指示に従って事前に十分な準備をしなくてはなりません。
2
上記「準備」には、装備品の準備とともに、事前のトレーニング、事前学習が含まれます。
3
参加者は、定例会の前より開催後まで、本会の指示に従わなくてはなりません。
第7章 山岳保険
第17条
本会は、「損害保険ジャパン株式会社」の賠償責任保険に加入しております。
限度額は1案件1億円となります。
証券番号:R004310849
事故時の連絡先:損害保険ジャパン株式会社 埼玉中央支店 さいたま中央支社
電話:048-648-6006 夜間・休日0120-727-110
2
初心者講習レベルⅢや雪山講習レベルⅡにおいて、上記の保険の対象外となる可能性がある場合は、参加者に事前にその旨を伝え、各自必要な保険に入るよう伝えます。
第8章 個人情報の取扱
(個人情報の取扱)
第18条
本会は、参加者から取得した個人情報について、本会の個人情報の取扱に関する方針に従い、参加者との連絡、定例会の手配、講習の受講のための手続きに必要な範囲で利用いたします。本会の個人情報の取扱に関する方針については、別添3でご確認ください。
記
名称 山へいこうよ
代表 椿健
所在地 東京都府中市緑町1-26-8-202
電話 090-4410-7553
《改訂履歴》
2021年4月29日 第1.0版作成
2021年5月3日 第1.1版 「山にいこうよ」設立趣旨追加(第2条1)
2021年5月10日 第1.2版 第2章第4条の文言追加 「信頼関係欠如など}
別添1 雪山講習レベルⅡ 参加条件の具体例
<参加条件>
①「山にいこうよ」雪山講習レベルⅠ(雪山入門)修了
または同レベル以上の経験・技量・装備を有すること
②キックステップ、アイゼンワークが適切にできること
当日も講習しますが、剣が峰の登り降りはかなりの急登となります。また本峰山頂直下にも急登があります。
③登攀、下降、制動においてピッケルの使用が適切にできること
剣ケ峯ではダガーポジションで登り下りします(講習は事前に実施します)
④ウエア、グラブのレイヤリングを準備できること
⑤前爪のあるアイゼン(軽アイゼン不可)を準備できること
⑥参加中のみならず、参加前からリーダーの指示に従えること
<参加条件設定理由>
①② 残雪期の重い雪の急斜面を昇降します。アイゼンワークを講習してから登攀に臨みますが、キックステップ・アイゼンワークが適切にできない方は参加できません(脚力のない方、自信のない方は事前に練習してきてください。全員の技量が揃わない限り、山頂アタックは行いません。自己認識の甘い方、要注意です。全体の行程に影響します)。
③ 登攀、下降、制動のいずれにもピッケルを使用します。ピッケルを持参できない方は参加できません(リーシュコードも必携です)。
④ 「Tシャツ1枚」で過ごせる日もあれば、「零下の風雪が風速20mで吹き付ける」こともありうる季節です。適切なレイヤリングが必要です。
⑤ アイゼンは10本爪以上 前爪がきちんと出ていれば、必ずしも12本爪でなくても構いませんが、雪がアイゼンに付きやすい時期なのでアンチスノープレートが付いているものに限ります。前爪のあるアイゼン、アイゼンを装着しても変形しない冬靴を準備できない場合はご参加できません。(今回、レンタルはありません)
⑥ 残雪期ですが、本格冬山です。事前の指示も含めてリーダーの指示に従えない方はご参加頂けません。(「毎日10階分以上のつま先階段昇降」など事前トレーニングがあります。)
※参加予定者はフェイスブックメッセンジャーのグループに招待しますので、実施日まで自由に質問をしたり、指導を受けたりすることができます(フェイスブックメッセンジャーグループに事前にご参加できない方、緊急連絡先の報告できない方は参加できません)
別添2 取消料(第7条第1項関係)
<キャンセルポリシー>
1.3日前まで「返金手数料1,000円」を差し引いて全額返金
2.前日まで50%
3.当日100%(理由のいかんを問いません)
キャンセルの方は返金先口座を明記の上、フェイスブックの個人メッセージでお申し出ください。
別添3 個人情報
「山にいこうよ」(以下、本会)は、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1 個人情報の取得について
本会は、取得する個人情報が定例会の遂行上必要な場合に限り、かつ、利用目的の範囲を超えないように個人情報を取得します。取得にあたっては適法かつ公正な手段によりこれを行います。
2 個人情報の利用について
本会は、法令に基づく場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、利用目的以外の利用や第三者への提供をしません。ただし、以下の場合はのぞきます。
▪利用者の同意があった場合。
▪山岳事故に際して、警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合。
定例会参加募集において取得した個人情報は、以下の目的に利用します。
▪本会の運営、維持、管理
▪「山にいこうよ」webページを通じた問合せ対応
3 個人情報の管理について
本会は、保有する個人情報の適切な管理を行うとともに、その紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、情報セキュリティ対策等の必要な措置を講じ、個人情報の保護に努めます。
4 個人情報の開示・訂正・利用停止・削除について
ご提供いただいた個人情報は、ご本人から下記の要請を受けた場合、合理的な期間及び範囲内で速やかに対応いたします。
▪提供いただいた情報の内容確認
▪修正・更新・削除
▪個人情報の利用に関する同意の撤回
5 法令等の遵守について
本会は、個人情報の保護に関係する法令その他の規範を遵守するとともに、当プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、その改善に努めます。
以上